男性育休で損しやすいお金の勘違い|知らないまま進むとズレやすいポイント

育休とお金

男性育休で損しやすいお金の勘違いは、
制度を知らないこと そのものより、
半分だけ知っていること で起きやすいです。

先に答えを言うと、

男性育休で損しやすい人は、制度がないと思っている人ではありません。
「たぶんこうだろう」で進めてしまう人です。

たとえば、

  • 67%なら手取りも67%だと思っている
  • 給付金はすぐ入ると思っている
  • 給与明細は手取りだけ見ればいいと思っている
  • 社会保険料も住民税も全部止まると思っている
  • 保育園に落ちたら延長で何とかなると思っている

こういう勘違いです。

実際の制度は、
育児休業給付が原則 180日までは67%、それ以降は50% で、一定要件を満たすと 最大28日間は13%上乗せ の出生後休業支援給付金があります。
一方で、住民税は前年所得ベースなので育休中も通常どおり発生しますし、保育園に入れなかったことを理由にした給付延長は 2025年4月以後、速やかな職場復帰のための申込みだったことの確認 が必要になりました。

つまり、
なんとなく知っている状態 が一番危ないです。

この記事では、
男性育休で損しやすいお金の勘違い を、ズレやすい順に整理します。


損しやすい勘違いはこの6つ

最初に全体像を出すと、特にズレやすいのはこの6つです。

① 67%なら手取りも67%だと思っている

② 給付金はすぐ入ると思っている

③ 給与明細は手取りだけ見ればいいと思っている

④ 会社に言えば、あとは全部会社が何とかしてくれると思っている

⑤ 社会保険料も住民税も全部止まると思っている

⑥ 保育園に入れなかったら、給付延長で何とかなると思っている

この6つです。

どれも、
完全な間違いというより
一部だけ合っていて、一部が抜けている タイプです。

だからこそ、
実際の家計や申請実務でズレやすいです。


1. 「67%なら手取りも67%」はズレやすい

これはかなり多い勘違いです。

育児休業給付は、原則として

  • 180日までは67%
  • 181日目以降は50%

です。
さらに一定要件を満たすと、出生後休業支援給付金で 13%上乗せ があり、対象期間は合計80%になります。

ここだけ見ると、
「手取りも67%くらいになるのかな」
と思いやすいです。

でも実際は、給付は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金保険料が免除されます。
そのため、67%期間は厚労省資料でも 休業前の手取りの8割程度 と整理されています。

つまり、

67% = 手取り67%
ではありません。

逆に言うと、
率だけ見て悲観しすぎるのも、楽観しすぎるのも危ないです。


2. 「給付金はすぐ入る」も危ない

これもズレやすいです。

たしかに、給付金は
支給決定後約1週間で振り込まれます。

でも、ここで大事なのは
“支給決定後” だということです。

その前に、

  • 会社への申出
  • 会社実務
  • 受給資格確認
  • 初回申請

があります。

しかも、初回は受給資格確認とあわせて進み、
原則として 最初と次の2つの支給単位期間 について申請する形が案内されています。

つまり、体感としては

給付はある
でも
育休に入ってすぐ現金が入るわけではない

です。

この勘違いをすると、
最初の数か月の家計がかなり苦しく見えます。


3. 「給与明細は手取りだけ見ればいい」は間違いやすい

これもかなり多いです。

育児休業給付金のベースになる休業開始時賃金日額は、
原則として 休業開始前6か月の総支給額(控除前、賞与除く)を180で割った額 で考えます。

つまり、最初に見るべきなのは
差引支給額(手取り) ではなく、
支給欄の総支給 です。

しかも雇用保険上の賃金は、
給料だけでなく、手当その他名称のいかんを問わず、労働の対償として支払われるもの が基本です。
通勤手当のように、支給形態で扱いが変わるものもあります。

だから、

給与明細は一番下だけ見ればいい

は危ないです。

見るべきなのは、

  • 総支給
  • 基本給
  • 通勤手当
  • 毎月手当
  • 月ごとのブレ要因

です。


4. 「会社に言えば、あとは全部会社が何とかしてくれる」も危ない

これは制度上と実務上でズレやすいところです。

会社には、本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があった労働者に対して、

  • 制度内容
  • 申出先
  • 育児休業給付
  • 社会保険料の取扱い

などを個別に周知し、意向確認する義務があります。
さらに、育休を取りやすくする雇用環境整備も求められています。

つまり、
会社側にもやるべきことはあります。

でも現実には、

  • 申出先が分かりにくい
  • 手順書が女性前提
  • 上司も制度詳細までは分からない
  • 窓口がメールだけで確認しづらい

という会社もあります。

だから、

会社が全部きれいに案内してくれる前提

で進むと、止まりやすいです。

会社確認は必要ですし、
自分でも確認項目を持っておいた方がズレにくいです。


5. 「社会保険料も住民税も全部止まる」は違う

ここもかなり誤解されやすいです。

会社員の育休では、
健康保険・厚生年金保険料は、事業主負担分も本人負担分も免除 されます。
同月内14日以上の育休で月額保険料が免除される場合や、賞与保険料に別条件がある点も含めて、制度上はかなり整理されています。

でも、
住民税は別 です。

住民税は前年所得ベースなので、
育休中でも通常どおり発生します。
厚労省の説明資料でも、67%期間が手取り8割程度と整理される一方で、住民税の取扱いは別であることが示されています。

つまり、

社会保険料は止まる
でも
住民税まで全部止まるわけではない

です。

ここを勘違いすると、
月のキャッシュフローで地味に苦しくなります。


6. 「保育園に落ちたら、給付延長で何とかなる」も雑に置かない方がいい

これは今かなり大事です。

2025年4月以後、
保育所等に入れなかったことを理由に育児休業給付金の支給対象期間を延長するには、
速やかな職場復帰のための申込みだったと認められること が必要になりました。
その確認のために、申込書の写しや延長事由認定申告書などの提出が求められます。

つまり、

とりあえず申し込んで、落ちたら延長でいい

を雑に考えるのは危ないです。

制度はあります。
でも、延長を前提にゆるく組む時代ではない と見た方が安全です。


7. 「賞与・評価・退職金はノーダメ」と思い込むのも危ない

ここも見落としやすいです。

厚生労働省の資料では、
賞与・退職金・賃金の算定にあたり、休業して実際に働かなかった期間を働かなかったものとして扱うこと自体は不利益取扱いに当たらない とされています。
たとえば、賞与の算定対象期間から休業期間分を日割りで控除することなどは、直ちに違法ではありません。

一方で、
休業期間を超えて不利に扱うこと や、
育休を申し出た・取ったことだけを理由に不利益な扱いをすること は問題になります。

つまり、

影響ゼロとは言えない。
でも何でも会社の自由でもない。

ここはかなり大事です。


8. 損しないために、最初にやることは3つでいい

ここまで読むと、
やることが多く見えるかもしれません。

でも最初は、この3つで十分です。

① 会社に確認する

  • 申出先
  • 申出期限
  • 書類
  • 賞与・評価・退職金の扱い

② 給与明細を見る

  • 総支給
  • 基本給
  • 通勤手当
  • 毎月手当
  • 6か月分の平均感

③ 家計の前提を置き直す

  • 最初の入金までをつなぐ
  • 住民税を忘れない
  • 保育園や復帰を楽観前提にしない

この3つだけでも、
かなり損しにくくなります。


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まとめ

男性育休で損しやすいお金の勘違いは、
だいたい

  • 67%なら手取りも67%
  • 給付金はすぐ入る
  • 給与明細は手取りだけ見ればいい
  • 会社が全部やってくれる
  • 社会保険料も住民税も全部止まる
  • 保育園に落ちたら延長で何とかなる

このあたりです。

でも実際は、

  • 67%期間は非課税・社会保険料免除の影響で手取り8割程度の見え方になることがある
  • 給付は支給決定後約1週間で入るが、その前に会社実務と初回申請がある
  • 給付のベースは総支給額で考える
  • 住民税は続く
  • 保育園理由の延長は2025年4月以後、確認が厳格化された
  • 賞与や退職金は一定の調整があり得る

というのが現実です。

だから結論はシンプルです。

男性育休で損しやすいのは、制度がないからではない。
“半分だけ知っている状態”で進むからです。


次に読む|男性育休のお金ロードマップ

ここまで読んで、
「勘違いしやすいポイントは分かった。じゃあ何から順番に整理すればいい?」
という人は、次にこちらを見るのが早いです。

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