通勤手当は育児休業給付金に入る?|基本給だけで見るとズレやすい理由

育休とお金

通勤手当は、育児休業給付金の計算に入るケースが多いです。

特に、給与明細の支給欄に通勤手当が入っていて、毎月の給与の一部として支払われているなら、基本給だけで考えるとズレやすいです。

また、3か月分・6か月分の定期代のようにまとめて支給される場合も、月ごとに分けて考えるのが基本です。厚労省のQ&Aでも、6か月に一度支払われる通勤手当は、実際に支払われた月以後の6か月に割り振って計上すると示されています。

ただし、ここで少しややこしいのが、
育休前の給付金の見積もりの話
育休中に会社から通勤手当が支払われた話 は、同じではないことです。

この記事では、この2つを分けて、
通勤手当は育児休業給付金にどう関わるのか を分かりやすく整理します。


通勤手当はなぜ関係あるのか

育児休業給付金は、原則として
育休開始前6か月の総支給額をもとに計算します。

ここでいう総支給額は、手取りではなく、給与明細の支給欄の合計です。
そのため、通勤手当が毎月の給与の一部として支払われているなら、基本給だけで見積もる方がむしろズレやすいです。

つまり、検索者向けにかなりシンプルに言うと、

通勤手当が給与の支給欄に入っているなら、原則として給付金の計算で無視しない方がいい
です。


3か月分・6か月分の定期代はどう考える?

ここは、かなり答えがはっきりしています。

厚労省のQ&Aでは、
6か月に一度支払われる通勤手当(定期代)は、実際に支払われた月以後の6か月に分けて計上する とされています。
6か月分80,000円なら、5か月に13,333円、最後の月に13,335円を計上する例まで示されています。

つまり、
3か月分・6か月分でまとめて支払われる通勤手当も、「入らない」のではなく、月ごとに分けて扱う
ということです。

なので、

  • 毎月支給の通勤手当
  • 3か月定期
  • 6か月定期

このあたりは、
原則として計算に関係する前提で見ておく 方が分かりやすいです。


実費精算の通勤交通費は同じ扱い?

ここは少し分けて考えた方がいいです。

雇用保険法上の賃金は、
賃金、給料、手当など名称を問わず、労働の対償として事業主が支払うもの です。
一方で、実費弁償的なものではないこと が要件として示されています。

なので、

  • 毎月の給与の一部として支払われている通勤手当
    賃金として見やすい
  • 純粋な立替精算・実費弁償そのもの
    賃金に当たらない可能性がある

という整理が分かりやすいです。

ここで大事なのは、
給与と別振込かどうか ではなく、
そのお金が「労働の対償」なのか「実費弁償」なのか です。


育休中に会社から通勤手当が払われたらどうなる?

ここは、育休前の見積もりとは別の話です。

育休中に会社から通勤手当が賃金として支払われるなら、
その支給単位期間の支払われた賃金額に入るので、給付は減額または不支給になりえます。

厚労省のQ&Aでは、
1支給単位期間で、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われた場合、その期間の給付額は0円 とされています。
80%未満でも、支払われた賃金額に応じて減額されることがあります。

つまり、ここはかなり単純に言うと、

  • 育休前の通勤手当
    → 給付金の計算に入る方向で見る
  • 育休中に支払われた通勤手当
    → 給付を減らす方向に働くことがある

という理解で大きくは外しにくいです。


給与明細のどこを見れば判断しやすい?

迷ったら、まずは直近6か月の給与明細を見ます。

見る場所はこの3つで十分です。

1. 支給欄の合計

手取りではなく、まずは総支給です。

2. 通勤手当の支給方法

  • 毎月支給か
  • 3か月分か
  • 6か月分か
  • 実費精算か

ここを見ます。

3. 育休中にも会社から何か支払いがあるか

通勤手当を含め、育休中に会社から賃金として何か払われるなら、給付への影響を見ます。


迷ったときの考え方

このテーマは、一言で覚えるならこれで十分です。

通勤手当は、育休前なら原則「計算に入る」方向で見る。
育休中に払われたら、今度は「給付を減らすか」を見る。

検索者が最初に知りたい答えとしては、これが一番分かりやすいです。


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まとめ

通勤手当は育児休業給付金に入るのか。

答えは、原則として入る前提で考えていいです。

特に、育休前6か月の給与明細の支給欄に通勤手当が入っているなら、
計算に関係する前提で見る 方がズレにくいです。
3か月分・6か月分の定期代のような一括支給も、厚労省Q&Aでは月割りで按分して計上すると示されています。

一方で、純粋な実費弁償なら賃金に当たらない余地があります。
ここは、支払方法よりそのお金の性質で見ます。

そして、育休中に会社から通勤手当が賃金として払われた場合は、
給付は減額または不支給になりえます。
1支給単位期間で、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われると、その期間の給付額は0円です。

なので、一番ズレにくい理解はこうです。

通勤手当は、育休前なら原則「計算に入る」。
育休中に払われたら、「給付を減らす可能性がある」と見る。


次に読む|給付金を見誤らないために給与明細で見るべき項目

通勤手当まで整理できたら、次は
給与明細のどこを見れば、給付金の見積もりがズレにくいか
を押さえると進みやすいです。

給付金を見誤らないために給与明細で見るべき項目|手取りではなく「総支給」を見る

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