男性育休で社会保険料がどうなるかを先に答えると、
一定の要件を満たす育児休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者負担分も事業主負担分も免除されます。
また、免除期間も将来の年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
つまり、最初にざっくり言うと、
育休中は、社会保険料がそのまま天引きされ続けるわけではありません。
ただし、月額保険料と賞与保険料では見方が少し違います。
この記事では、
男性育休で社会保険料はどうなるのか を、ズレにくい形で整理します。
まずはこの3つだけ押さえれば大きくズレない
男性育休の社会保険料で、最初に押さえるべきなのはこの3つです。
- 毎月の健康保険・厚生年金保険料は、要件を満たせば免除される
- 賞与の保険料は、免除条件が月額と少し違う
- 免除されても、将来の年金額に不利になる扱いではない
ここを知らずに、
- 育休中も保険料はずっと引かれると思っていた
- 免除されると将来の年金が減ると思っていた
- ボーナスも自動で全部免除だと思っていた
となると、かなり誤解しやすいです。
1. 育休中の社会保険料はどうなる?
まず基本です。
育児休業等の期間中は、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分とも免除されます。
事業主が申出書を提出することで手続きされる仕組みです。
ここで大事なのは、
「会社を通じて手続きされる制度」 だということです。
なので、読者向けにはこう伝えるのが分かりやすいです。
育休を取れば何もしなくても勝手に全部終わる、とは限りません。
実務上は、会社側の申出が前提です。
2. 毎月の保険料は、どの月が免除になる?
毎月の報酬にかかる保険料は、
育児休業等を開始した月から、終了日の翌日が属する月の前月までが免除の基本です。
さらに、開始月と終了日の翌日が属する月が同じでも、その月に14日以上育児休業等を取得した場合は、月額保険料が免除されます。これは令和4年10月1日以降に開始した育休に適用されます。
つまり、実務感としてはこうです。
- 月をまたぐ育休なら、月額保険料の免除は比較的イメージしやすい
- 短めの育休でも、月内14日以上なら免除対象になり得る
- ただし、細かい日数や開始日・終了日は会社確認が必要
このあたりが、
「短い男性育休だと社会保険料はどうなるの?」
で迷いやすいポイントです。
3. ボーナスの保険料は、月額保険料と同じではない
ここは見落としやすいです。
賞与にかかる保険料は、
育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与が免除対象です。
ただし、令和4年10月1日以降に開始した育休では、その賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限って免除されます。
要するに、
毎月の保険料と、ボーナスの保険料は同じ条件ではありません。
だから、
「育休中だからボーナスの社会保険料も当然ゼロだろう」
と考えるとズレやすいです。
ボーナスまで前提にして家計を組む人ほど、
ここは会社に確認しておいた方が安全です。
4. 免除されると、将来の年金は減る?
ここもよくある不安です。
結論から言うと、
育休中の保険料免除期間は、将来の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
なので、
- 免除される
- そのぶん将来の年金が単純に不利になる
という理解はズレやすいです。
さらに、免除期間中も被保険者資格はそのままで、
健康保険給付には育休直前の標準報酬月額が用いられます。
ここは読者の安心材料になりやすいので、
記事内でもしっかり入れておく価値があります。
5. 2026年4月以降の子ども・子育て支援金はどうなる?
2026年4月保険料分から始まった子ども・子育て支援金についても、
企業の従業員は、育児休業中は医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
なので、
「新しい支援金が始まったから、育休中でも追加で引かれるのでは?」
という不安は、少なくとも企業の従業員については持ちすぎなくて大丈夫です。
6. 見落としやすいのは「社会保険料」と「それ以外」を混ぜること
ここも大事です。
読者が「社会保険料はどうなる?」と調べるとき、
実際には
- 健康保険
- 厚生年金
- 賞与の保険料
- 会社独自の控除
- 税金まわり
まで、頭の中で混ざっていることが多いです。
でも、この記事で押さえるべき中心は
健康保険と厚生年金の保険料免除です。
ここを整理するだけでも、
「何が免除の話で、何が別の話か」がかなり見えやすくなります。
7. まず会社に確認すべきこと
社会保険料の不安を減らすなら、
会社に確認するのはこの3つで十分です。
① 育休の申出と、社会保険料免除の手続きは誰が進めるか
事業主の申出が前提なので、
自分の会社でどの窓口が動くか を確認します。
② 自分の育休日程で、月額保険料免除の対象月がどうなるか
短めの育休ほど、
14日基準を含めた見方 を確認した方がズレにくいです。
③ ボーナス月が絡む場合、賞与保険料の扱いがどうなるか
ボーナスの見込みまで家計に入れているなら、
ここは先に確認した方が安心です。
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まとめ
男性育休で社会保険料がどうなるかをざっくり言うと、
- 健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料は、要件を満たせば免除
- 賞与保険料は、月額保険料とは条件が少し違う
- 免除期間も、将来の年金額を計算する際は納付済みとして扱われる
- 2026年4月以降の子ども・子育て支援金も、企業の従業員は育休中免除です。
だから結論はシンプルです。
「育休中も社会保険料はそのまま全部引かれる」と思い込まないこと。
そのうえで、
月額保険料と賞与保険料は分けて確認すること。
これが一番ズレにくい見方です。
次に読む|給付金を見誤らないために給与明細で見るべき項目
社会保険料まで整理できると、次は
給与明細のどこを見れば給付金の見積もりがズレにくいか
を押さえると進みやすいです。
